貸金業規制法および金融庁のガイドライン、貸金業協会の自主規制基準により営業広告に掲載しなければならない要件はきめ細かく決められています。
例えば
・商号、貸金業登録番号など
・貸付条件(金利、返済方法、遅延損害金、主な返済例など)

を必ず掲載しなければならない他、誇大広告の禁止のため、
貸金業協会では掲載してはならない文言も定めています。

悪質広告の事例から、広告のチェックポイントを見てみましょう。

500万円まで4%の固定金利 他店で断られた方でもOK 申込みは090-****-**** 安心の登録業者 都(1)**** 全国消費者金融協会推奨店

※1債務を一本化したい、と思っている人をターゲットにした広告の典型です。無担保・無保証の個人向けローンは、銀行の低金利商品でも10%前後の金利となっています。「低すぎる」金利の掲示は要注意です。

※2多重債務を誘うような文言の利用は貸金業協会の自主規制基準で禁止されています。

※3連絡先が携帯電話番号のものは、トラブルが起こったあとも業者の特定を困難にします。

※4登録をしているからといって安心とは言えません。登録番号は
都→東京都知事登録であることを示す。
(1)→登録をしてから3年以内の新規業者であることを示す。

という意味を持っています。悪質業者は「都(1)」で始まる登録業者が多いのが実態です。なお、東京都の登録業者については東京都産業労働局のホームページから検索できます。

※5「推奨店」「優良認定店」などの認定制度はありません。また、加盟していないのに団体加盟店であると偽ったり、団体自体が存在しないものを使用している例も見られます。
業界で公的に認められているものとしては、全国47都道府県の貸金業協会により広告承認番号が付されています。

<DM・チラシ・立て看板に注意!!>

普通の消費者金融会社が、全く取引のない人に対してDMを送付することはほとんどありません。また、最近のヤミ金融DMでは、

あなたは予備審査の上、次の極度額が設定されています。 ¥300,000_

とチェックライターで数字が打ち込まれたものがありますが、こうしたものはオトリですので注意してください。
電柱や電話ボックス内に張られたチラシもヤミ金融のものです。
最近はきれいな立て看板で集客するものも目立っています。
特に、「カードで現金化」とうたう買い取り屋が多くなっています。